220515「燃焼するおそれのない部分」追加情報。延焼ラインの取り方、準防火地域内の塀不燃化不要、特殊建築物用途変更200m2、準耐火建築物建平10%UP、建築基準法改正2018-6月公布-1年以内施行!

220513「燃焼するおそれのない部分」計算式修正

計算式がなんかおかしいと思ったら、0.00068になっていました。0.000068が正解です。

再計算すると以下の通りです。

(注意点)220514更新

隣地境界線と建物とのθ(角度)は、角度が緩い方を安全側にとるように運用されているので、実質は、45度が2.5869度が限界の燃焼距離になりそうです。

 

建築基準法の一部を改正する法律(平成 30 年法律第 67 号)に係る質疑応答集(令和2年7月 15 日時点)
https://www.mlit.go.jp/common/001320979.pdf

 


200227「燃焼するおそれのない部分」など、パブコメの結果&公布2020年2月27日

コロナで大騒ぎですが、ひっそりと、「燃焼するおそれのない部分」のパブコメの結果がでて、かつ、官報にも掲載されています。

同日、2月27日に公布されたようです。

建築基準法防火関係等告示の制定・改正に関する意見募集の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

2020年2月27日の官報は「過去の官報」から探してください。号外36号です。
https://kanpou.npb.go.jp

結局、公式は、以前提示されていたとおり以下となりました。

d=max{D,A(1-0.000068 θ2)}

D=1階 2.5
D=2階 4.0
A=1階 3.0
A=2階以上 5.0

maxが、1階は2.5m、2階は4.0mなので、1階はちょっと微妙ですね。。2階は、max 1mの緩和なので、防火戸にしなくてもよい窓がありそうです。

191114 延焼のおそれがない部分から除く部分「燃焼するおそれのない部分」のパブコメがでました

「延焼」だと思っていましたが、「燃焼」っでしたね。基準法ではきちんと言葉の使い分けがされています。
延焼のおそれがない部分から除く部分「燃焼するおそれのない部分」
なんだかややこしいですね。公式は、以前のものから変わらずですが、詳しい方に確認中です。

建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのない部分を定める件の制定(別紙1「告示案」参照)

出典:パブリックコメント https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155190727&Mode=0

 

190625追加情報。改正建築基準法が、6月25日から全面施行されました。

190625現在、建築基準法第2条の法文は、以下のとおり改正されています。ただ、「燃焼するおそれのないもの」の6号ロに関わる告示はまだ発表されていません。

六 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く。
イ 防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分
ロ 建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分

出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000201#5

今の段階ででていないということは、いつでてくるのか予想ができません。どうなるのでしょうかね~。延焼ラインは、設計者が一番気になるポイントなんですよね~。

190227続報 H30改正建築基準法に関する説明会(第2弾)

説明会で、延焼のおそれのある範囲の続報がありました。まだ検討中の案ですので、最終的にどう変わるのかはわかりません!要注意。

延焼のおそれのある部分から除く部分として、数式が示されていました。

計算結果

max数式をエクセルでつくってみるとこんな感じです。θが90度の場合、数式が-13.524とでるので、なんかおかしいような気もしますが。。。

1階は、延焼ライン3mのところ、maxが2.5とされているので、MAXが2.5mとなります。ということは、30度以上傾いている場合は、ほぼ2.5mになるということっぽい。

2階も同様に、MAXが4mとされているので、30度以上傾いていると4mとなります。

画期的に変わるのかと思いましたが、やんわり緩和という感じに進んでいるようです。でも、1階で0.5m、2階で1mも緩和されることを考えると、防火設備(網入ガラス)を使わなくても良い部分がでてきそうです。これはこれで嬉しいところ。

現時点3/1の情報は、まだ施行前。6/27まで、あと4ヶ月あります。

2月4日から説明会が開催されており、その7-10日ぐらい前に印刷発注していることを考えると、1月中旬から下旬あたりの情報っぽいです。まだ、数式がかわるかもしれないので、2019年6月施行まで要注目です

180725 H30改正建築基準法に関する説明会(第1弾)

平成30年 改正建築基準法に関する説明会に出席してきました。講習会をするだけのこともあり、大きな改正です。表紙に第1弾と記載があるので、第2弾があるのかもしれません。

6/20国会可決。6/27公布後、3ヶ月以内施行 or 12ヶ月以内施行

とのことでした。

改正される法律の中で一番気になるのは、「延焼のおそれのある部分」の定義の見直し です。「角度に応じた延焼のおそれのある部分の範囲」が取り入れられるようです。

この法律ができるとファサード面の防火設備が不要にできる箇所がでてくるのかもしれません。詳細は、まだ未定ですが、施行タイミングは要チェックです。

 

公式は、d=5-0.00034×θ2 となっており、5が、2階の延焼の恐れの範囲5mのように見えます。

もしそうなら、1階は3mなので、d=3-0.00034×θ2 となるのか??む・む・む・。それだとうれしいけれど。。

θ=90度とすると、

d=5-0.00034×θ2  d=2.754m

d=3-0.00034×θ2  d=0.246m さすがに、延焼ライン3mだった範囲が、0.246mになることはないような・・・。でも、3mが、2mぐらいに緩和される可能性はありそうです。

施行は1年以内なので、良い方向に改正されることを願います。もし、上記の予想があたったなら、伝統建築にとっては、新たな道が開けそうです。

 

準防火地域内の塀も伝統建築に配慮し、不燃化をしなくてもよくなりそうです。

「土塗り壁など不燃性の下地の上を木材(板、焼杉など)で仕上げるなど、下地の性能に応じた構造が可能となる基準を定める予定」

との記載です。

進行中の物件に大きく影響するので、これも詳細が気になるところです。

その他、

これまで法6条1号の用途で100m2以上の建物は、確認申請が必要でしたが、200m2に変わるようです。

また、準防火地域内で準耐火建築物を建てる場合、建ぺい率が10%UPされるそうです。

このあたりの改正は、ERIのサイトがわかりやすかったですので、こちらでご覧ください。

ERI 大阪かわら版(2018年7月号)に少し紹介されています。

時期がくればパブコメ募集されるので要チェックです。

パブリックコメント:意見募集中案件一覧

 

土壁と防火


土壁を使うことで、外壁にも国産の杉や桧を張ることができます。よければ、以下もご覧ください。

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