竹小舞土壁の外側の構造材表面にバラ板(耐力面材)を張った建物は、バラ板の間に隙間ができると、外皮計算に含めることができない?

令和1年10月1日、平成28年基準が一部更新されました。

詳細は、こちらからどうぞ。
https://www.kenken.go.jp/becc/house.html#2-2

R01.10.15公開
第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 一部修正後

「・・・・密閉 外皮の内側にある・・・」に変更されています。

出典:平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)R01.10.01~R02.03.31の期間における変更点
 https://www.kenken.go.jp/becc/house.html#2-2

 

R01.10.01公開
第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率

以下のように変わっています。ぱっと見ると、工場生産しか空気層は足せなくなったように見えますが、※1に注釈が書かれています。

※1をみると、耐力面材より室内側に空気層がある場合は、0.09を加算できるようです。ですので、空気層の熱抵抗が0となる建物は、筋かいで施工されている場合が該当してきそうです。

あと、気になる点として、
文言だけで捉えると、竹小舞土壁の外側の構造材表面にバラ板( 耐力面材) を隙間なく張った建物は、外皮計算に含めることができそうですが・・・。
バラ板は、施工してから隙間があくので、計算に含めない方が良さそうか。

アミパネルという商品は、外気と通じているので、計算に含めないほうが良いのはわかりますが・・。
 

出典:平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)R01.10.01~R02.03.31の期間における変更点
 https://www.kenken.go.jp/becc/house.html#2-2

耐力面材を施工した耐力壁内部に存する空気層等が含まれる(※1)・・・0.09
現場施工で他の空間と連通していない空気層・・・0 (※2)
現場施工で他の空間と連通している空気層・・・0 (※3)

(※1) 工場生産された製品の内部や、耐力面材を施工した耐力壁内部に存する空気層等が含まれる。
(※2) 空気層よりも室内側の建材の熱抵抗値の加算は可能とする。
(※3) 空気層よりも室内側の建材の熱抵抗値の加算は不可とする。

以下は、以前の規定です。

出典:平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)H31.04.01~R01.09.30の期間における変更点
 https://www.kenken.go.jp/becc/house.html#2-2

 

H31.04.03公開
第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率

参考に、平成31年4月3日に更新された情報です。
隣接空間に通ずる開口部の熱貫流率の規定が追記されています。

出典:平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)H31.04.01~R01.09.30の期間における変更点
 https://www.kenken.go.jp/becc/house.html#2-2

 

・ロールスクリーン等の空気の流れを抑制する部材が設置される場合は、4.55w/m2K
・空気の流れを抑制する部材が設置されない場合は、17.0w/m2K

となっています。

住居と事務所など住居のみで計算が必要な場合などは、この規定が使えそうです。

あと、CLTに関しても追記されています。
CLT同士の取り合い部で、断熱層を貫通する場合、Ψ0.36 w/mKです。

CLTパネルは、厚みがあるので、パネルの勝ち負けによって、熱橋ができるという話っぽいですね。

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