省エネ説明義務化への道。2/15閣議決定。4/23衆議院可決。5/10参議院可決。5/17公布。追加情報あり!

190624追加情報

190517に公布されました。この法案の最新情報は、国交省のページはこちらからどうぞ。

建築物省エネ法のページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html

(4)その他の措置
 ・気候・風土の特殊性を踏まえて、地方公共団体が独自に省エネ基準を強化できる仕組みを導入 等(法律の公布の日から2年以内に施行)

出典:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html

気候風土認定は、ここに該当しそうです。

以下は、法律が交付されるまで記録です。

190420追加情報

平成31年4月17日(水)に(第198回国会)第7回委員会が開催され、原案可決となったようです。

第198回国会4月17日国土交通委員会ニュース
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/News/kokudo19820190417007_m.htm

4/20時点では未掲載ですが、会議録もアップされるようです。

法律案等概要、附帯決議
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Kanren/kokudoDBDDE18FCC406F9A492583D00065B49D.htm

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

法律案等概要より。

公布されてから半年以内に施行されるようで、思ったより早く取り組まないといけない??

四 地域の気候風土に対応した伝統的構法による住宅・建築物の建設に支障を与えないよう、省エネ基準の適正化を検討するとともに、伝統的構法による木造住宅等の省エネ性能の向上を引き続き支援すること。

附帯決議より。

伝統的構法に配慮する文言も記載されています。

パブコメ~閣議決定~衆議院可決までの流れ

分科会と部会が開かれ、パブコメで国民に意見を募集し、その意見を元にもう一度分科会と部会が開かれ最終決定。国交省が法律案をつくり、閣議決定&衆議院へ。というのが現在の流れです。

2018年 9月21日 第42回建築分科会
2018年 9月21日 第15回建築環境部会
2018年10月29日 第16回建築環境部会
2018年12月 3日 第17回建築環境部会
2018年12月7日~2019年1月5日 パブコメ募集
2019年 1月18日 第43回建築分科会
2019年 1月18日 第18回建築環境部会
2019年 1月25日 パブコメ結果アップ
2019年 1月28日 国会提出する国土交通省関係の法律案がアップ
2019年 2月15日 閣議決定
2019年 4月17日 衆議院国土交通委員会 可決

この先の流れは、最下部の最新情報にまとめました。(190511追記)

平成27年7月に施行された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」は以下のようなスケジュールでした。

国交省のページにもまとめられています。
建築物省エネ法のページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.htm

平成27年3月24日:閣議決定・国会提出
 〃 5月28日:衆議院国土交通委員会に付託
 〃 6月3日:衆議院国土交通委員会で可決
 〃 6月4日:衆議院本会議で可決(全会一致)
 〃 6月18日:参議院国土交通委員会に付託
 〃 6月30日:参議院国土交通委員会で可決
 〃 7月1日:参議院本会議で可決(全会一致)・成立
 〃 7月8日:公布

国土交通省 建築物省エネ法のページより

今回の改正案(省エネ義務化等)は、約30-45日ほど速いペースで動いています。このままだと5月末から6月初にかけて公布となるのでしょうか??

公布から半年以内に施行と国土交通委員会ニュースに書いてありましたので、最短で2020年1月には施行される???

説明義務化されるなら、書面を準備しないといけないのですが、このスケジュールで対応ができるのだろうか・・・。計算できない方が計算を覚えた上で重要事項説明を2020年1月以降にするというのは非現実的です。やはり、チェックボックスにチェックだけするようなものになりそうですね。

190423追加情報

2019年4月23日 (火) 衆議院本会議 (2時間26分)にて原案異議なしで可決。付帯決議がでていますと、最後に付け加えられました。

以下、本会議の動画を見ることができます。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案(198国会閣27)

付帯決議をWIKIで調べました。以下のような内容です。

国会の委員会における附帯決議の場合、その法律の運用や、将来の立法によるその法律の改善についての希望などを表明するものである。法律的な拘束力を有するものではないが、政府はこれを尊重することが求められ、無視は出来ない事になっている。

出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%84%E5%B8%AF%E6%B1%BA%E8%AD%B0

190424追加情報 衆議院通過

議案審議経過情報
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DCB936.htm

日程第五 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)右議案を議題とし、国土交通委員長の報告の後、全会一致で委員長報告のとおり可決した。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_honkaigi.nsf/html/honkai/keika20190423.htm

衆議院審議時賛成会派と反対会派も記載されるんですね。

法律ができるまでの足跡を追ってみるのも意外と面白いです。国民に知れるようにネットで閲覧できるのは、きっと良い時代なんでしょう。ネットがなかった時代は、どうやってこういう情報を得ていたのでしょうか。

190425追加情報 参議院へ

第198回国会(常会)議案審議情報
衆議院から受領/提出日 平成31年4月23日
本付託日 平成31年4月24日 付託委員会等 国土交通委員会
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/meisai/m198080198027.htm

一番下に、議案等のファイル  提出法律案のPDFがアップされています。まだ、提出法案ですので変更の可能性があります。ご注意ください。

第二十七条 建築士は、小規模建築物(特定建築物及び第十九条第一項第一号に規定す る建築物以外の建築物(第十八条各号のいずれかに該当するものを除く。)をいう。 以下この条において同じ。)の建築(特定建築行為又は第十九条第一項第二号に掲げ る行為に該当するもの及びエネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令 で定める規模以下のものを除く。次項において同じ。)に係る設計を行うときは、国 土交通省令で定めるところにより当該小規模建築物の建築物エネルギー消費性能基準 への適合性について評価を行うとともに、当該設計の委託をした建築主に対し、当該 評価の結果(当該小規模建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合していない場 合にあっては、当該小規模建築物のエネルギー消費性能の確保のためとるべき措置を 含む。)について、国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなけ ればならない。
前項の規定は、小規模建築物の建築に係る設計の委託をした建築主から同項の規定 による評価及び説明を要しない旨の意思の表明があった場合については、適用しない。

参議院 提出法律案 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/meisai/m198080198027.htm

国土交通省令で定める事項を記載した書面は、まだ公開されていないようです。こういう書面がどの段階でできるのか、流れを把握しておくのもとても勉強になりますね!

評価及び説明を要しない旨の意思の表明があった場合というのが、どんな場面なのか想像できない・・・・。

190509追加情報 参議院 国土交通委員会 可決

5月9日 参議院 国土交通委員会で可決されました。

参議院インターネット審議中継で、議員の皆さんの議論が公開されています。
審議時間 約2時間40分
https://kokkai.ndl.go.jp/#/

1:52あたりに伝統的工法の質疑回答がなされています。

会議録は、5/9段階でUPされていませんが、そのうちアップされるでしょう。

190510追加情報 参議院可決

議案審議情報はこちら。参議院のサイトです。提出された法案等を見ることができます。http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/meisai/m198080198027.htm

議員の皆さんが、賛成したのか反対したのか投票結果を見ることができます。
投票総数 229   賛成票 229   反対票 0
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/vote/198/198-0510-v001.htm

参議院インターネットTVで本会議の様子が1:05:42から国土交通委員長から報告があり、その後の投票結果、法案が可決されました。

以下、190511追記。2年を超えないという法文になっているので、施行は公布から2年後のようです。

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第五条の規定 公布の日
二 第二条並びに附則第三条及び第七条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980271980.pdf

建築士の説明責任

議案要旨に建築士の説明責任について記載があります。ここが一番大切です。

三 小規模建築物の新築等に係る設計を行う建築士は、当該建築物のエネルギー消費性能基準への適合性について評価を行うとともに、建築主に対し、評価結果等について説明しなければならないこととする。

議案要旨 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/meisai/m198080198027.htm

190517追加情報 法律ができるまでの流れ 

分科会や部会が開かれ議論がなされ、パブコメの募集を経て国会へ提出。衆議院と参議院で可決されれば法律となります。こうして流れをたどると、改めて勉強になります。

2018年 9月21日 第42回建築分科会
2018年 9月21日 第15回建築環境部会
2018年10月29日 第16回建築環境部会
2018年12月 3日 第17回建築環境部会
2018年12月7日~2019年1月5日 パブコメ募集
2019年 1月18日 第43回建築分科会
2019年 1月18日 第18回建築環境部会
2019年 1月25日 パブコメ結果アップ
2019年 1月28日 国会提出する国土交通省関係の法律案がアップ
2019年 2月15日 閣議決定
2019年 4月17日 衆議院国土交通委員会 可決(追記)
2019年 4月23日 衆議院本会議 可決 (追記)
2019年 5月9日  参議院国土交通委員会 可決(追記)
2019年 5月10日 参議院本会議 可決 (追記)
2019年 5月17日 公布
施行時期は、6ヶ月以内と2年以内にわかれています。

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