外皮基準の適用を除外できる住宅の判断に関するガイドライン案(概要)

外皮基準の適用を除外できる住宅の判断に関するガイドライン案が提示されています。

左官関係で要素として挙げられているは、土塗壁(外部両側真壁)、土間(三和土たたき)、塗壁(漆喰塗、珪藻土)です。

土塗壁に、水ごね、糊ごね、糊差し、切り返しが入るのかな?

木舞、竹小舞があってもよいのかもしれません。

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以下、外皮基準の適用を除外できる住宅の判断に関するガイドライン案(概要)2ページ目より抜粋。

********抜粋*********

建築物省エネ法に基づき所管行政庁が地域の気候及び風土に応じた住まいづくりの観点から適切と認めるための判断に関するガイドラインを整備予定。このガイドラインを参考にして所管行政庁が指針を策定し、認定を行う。

○外皮基準の適用を除外できる住宅とは
地域の気候及び風土に応じた①様式・形態・空間構成、②構工法、③材料・生産体制、④景観形成及び⑤住まい方などの特徴を多面的に備えている住宅であり、かつ、その特徴に付随して、外皮基準の達成を困難にすると想定される要素を含む住宅である。

********抜粋終わり********


 

1125追記
(※下線部は外皮基準の達成を困難にすると想定される要素の例で、これらの要素を含むものが、適用除外認定の対象となる。)

とあり、

下線部を含むものが対象のようです。

左官関係では、土塗壁(外部両側真壁)だけに下線がありますので、この要素を含む場合、適用除外認定の対象となる案のようです。

1125追記終わり


 

「特定行政庁が指針を策定し認定を行う」
ここがポイントです。

行政も動き始めているようなので、どういう基準になるのか、その動きに注目したほうがよさそうです。

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********以下、委員会URL********

 

省エネルギー判断基準等小委員会

第12回(2015年11月16日)

第11回(2015年9月11日)

第10回(2015年8月20日)

 

第12回 省エネルギー判断基準等小委員会(省エネ基準合同会議第8回) 配布資料

【資料5】その他 委員からの指摘事項(PDF形式:1.5MB) PDF

【資料2】「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく省令・告示案、エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく告示の一部改正案及び都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく告示の一部改正案」に関するパブリックコメントの結果概要及びこれに対する対応等について<建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針案及び基準関係抜粋>(PDF形式:378KB) PDF


資料5に、外皮基準の適用を除外できる住宅の判断に関するガイドライン案(概要)が提示されています。

資料2は、先日のパブコメの結果を見ることができます。