300m2以上の住宅は、省エネ義務化。300m2未満の住宅は、説明義務付け。平成31年2月15日付閣議決定

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

報道発表資料はこちら

300m2以上の住宅は、省エネ義務化。
300m2未満の住宅は、説明義務付け。
に決定。

どういう説明にしないといけないかは、まだ決まっていないようです。

概要(PDF形式:243KB) http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000846.html

戸建住宅等に係る省エネ性能に関する説明の義務付け

設計者(建築士)から建築主への説明の義務付けにより、省エネ基準への適合を推進。小規模(延べ面積300㎡未満を想定)の住宅・建築物の新築等の際に、設計者(建築士)から建築主への省エネ性能 に関する説明を義務付けることにより、省エネ基準への適合を推進

概要(PDF形式:243KB)  http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000846.html

概要に、地方公共団体が独自に省エネ基準を強化できるとの記載があります。地域によって気候風土が違うので、地域ごとに条例をつくれるのは、これはこれでいいかもしれませんね。

気候・風土の特殊性を踏まえて、地方公共団体が独自に省エネ基準を強化できる仕組みを導入

概要(PDF形式:243KB)
https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000846.html

法文は、以下の通りです。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)

2地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、建築物エネルギー消費性能基準のみによっては建築物のエネルギー消費性能の確保を図ることが困難であると認める場合においては、条例で、建築物エネルギー消費性能基準に必要な事項を付加することができる。

新旧対照表(PDF形式:265KB)http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000846.html

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